1974-08-06 第73回国会 衆議院 石炭対策特別委員会 第2号
租鉱権炭鉱と申しますのは、御存じのように一応期限が五年間ということになっておりまして、申請によってそれを一回だけ延長できるということになっておりますので、最長限十年ということになろうかと思います。
租鉱権炭鉱と申しますのは、御存じのように一応期限が五年間ということになっておりまして、申請によってそれを一回だけ延長できるということになっておりますので、最長限十年ということになろうかと思います。
まず第一に、今後石炭産業が高能率、高質金でやろうとする場合に、これらの租鉱権炭鉱というものは必ずしも高賃金でないということですね。中には例外はありますけれども、高能率、高賃金という点においてはやはり問題がある。それから災害についても、租鉱権炭鉱というものは相当問題があるわけであります。それから同時に、鉱害その他についてはもうこれは話にならぬわけです。
中小炭鉱、特に租鉱権炭鉱にあってはこの傾向が著しく、また、合理化事業団に買い上げ申請中、あるいは近く閉山予定の鉱業所における坑内保安はきわめて憂慮すべき状態にあります。
最近私の見るところでは、ぐんぐんと租鉱権炭鉱と第二会社からの出炭がふえてき始めているわけです。そしてしかも、それらのものは異常に、もと大手にあったところの賃金より、もう二割から三割は切り下げる。それから物品費、資材費等についても、極度な切り下げをやっているわけです。そして一体どういう結果が出てきたかというと、今まで千五百人使っておった、そのままの坑道を使用することを許可しておるわけです。
○岡田(利)委員 次に私は、いわゆる中小炭鉱と第二会社、租鉱権炭鉱の問題について若干質問したいのでありますが、最近の傾向としても依然として第二会社あるいは租鉱権炭鉱の数は、そう極端には減っていないわけです。また第二会社の問題は、組合がいわゆる雇用対策として希望する場合にのみ第二会社は許可されるのだ、こういう明確な閣議決定がなされておるわけです。
それから租鉱権炭鉱については、これはうまく日程の都合で簡単に寄れるところがございましたら、これは一つ検討してみたいと思いますが、できますれば、この調査団の日程が相当詰まっておりますので、最初札幌で集合いたしました際に、できるだけそういう実情の御説明を願うことに、これは機会を相当設けてございますので、そういうことにするか、あるいはこれは特に技術関係で一つの班を別個にまた編成いたしておりますので、さらにこの
○今井説明員 最初の租鉱権炭鉱、第二会社の関係につきましては、第二会社の一つのティピカルな例としまして筑豊の潜竜に参りまして、第二会社関係を中心にした調査をいたす予定にいたしております。
ただこの際、調査で特にお願いしたいのは、九州に限らず、北海道もですが、租鉱権炭鉱を加えていただきたい。第二会社であるとか、租鉱権炭鉱の労働条件というものがきわめて劣悪であることは、御承知の通りでございます。合理化問題ではこれは大きな柱になるわけでございます。
中小炭鉱、特に租鉱権炭鉱にあってはこの傾向が著しく、また、合理化事業団に買い上げ申請中、あるいは近く閉山予定の鉱業所における坑内保安はきわめて憂慮すべき状態にあります。
特に最近は、大手の中でさえ賃金の引き下げを目的として、看板を塗りかえて第二会社にする、あるいは直接労働者を雇わずに、租鉱権炭鉱などをたくさん増設をして、低賃金労働者を使う、こういうやり方をしている。
しかるに現在進行している合理化の態様は、依然として政府の買いつぶしによる整備計画の遂行と、経営者の首切りと賃金その他の労働条件を大幅に切り下げることを目的とする第二会社、租鉱権炭鉱への移行に終始し、全く労働者への犠牲のみによって強行されているのであります。しかもこうした非近代的合理化計画は、石油の自由化を前に、一そう強化の方向に進もうとしているのであります。
本日、私は、最近目立って多くなっております租鉱権炭鉱や第二会社化の問問と、在籍鉱員の大量首切りに伴う請負組夫、臨時夫の増大化傾向について、それが炭鉱合理化にどのような関係を持っておるか、あるいは炭鉱近代化にいかに逆行しているか、こういう観点から話を進め、その対策はどうあらねばならないかという問題点について述べてみたいと思います。
しかし、今日のこの状態にあって、おとといですか、おとといも北海道で三人も四人も死んでおるということは、そういうように、大炭鉱が、少し炭が減ってくれば、炭丈が薄くなれば中小企業に落とし、租鉱権炭鉱にして、こういうことになると、租鉱権炭鉱になればもうかるんだ、石炭が出るんだということを通産大臣も答えられておるようです。また皆さんのほうからもそういう考えがあるようです。
また租鉱権炭鉱でもどんどんどんどんやっていくということもできないのです。その点ひとつお伺いしておきます。通産大臣と両方ですよ。
それから第二会社あるいは租鉱権炭鉱への移動というようなお話しもありましたが、それには最低賃金制なりあるいは保障賃金制がなければ、優秀な労働者は炭鉱から出て行ってしまって残っているのは年寄りだけ、古い経験者があまり転換はできないから、つるはし一丁で劣悪な労働条件のもとでも働かざるを得ない。
特に中小炭鉱、租鉱権炭鉱において、保安技術職員というものが、なかなか人材を得ることが困難であるという実情から見れば、なお一そうこの問題は必要性を痛感されるのではなかろうか、このように考えますので、十分一つ御検討を願いたいと思うわけです。
これは租鉱権炭鉱になっておりまして、鉱業権者の採掘権は豊里鉱業株式会社でございますが、これに租鉱権が乗っかっておりまして、日本炭業株式会社が租鉱権者でございます。この日本炭業株式会社の所有炭鉱でございまして、この日本炭業株式会社は中小のうちでは大きな方の炭鉱でございまして、九月の出炭は、月産で申しますと、三万トンの出炭を出しております。九州で四炭鉱、北海道で二炭鉱を経営いたしております。
もう一つ合理化に現われた一つの現象として重視しなければならないことは、第二会社とか租鉱権炭鉱というものが非常に増加してきておるという事実であります。このことは、やはり低賃金で労働者を使っていこう、そう いったような意図が中心になっておる、こう思うわけであります。このことも合理化というものの非常に無理な推進が行なわれてきておるという一つの証左であろうかと思うわけであります。
また第二会社化、租鉱権炭鉱の新設、系列中小鉱の造成など低賃金労働だけを目的とする中小炭鉱が、片方でつぶすそばから次々と作り出されておるわけであります。 以上、申し述べて参りましたように、飢餓、低賃金、労働強化、災害と私たち炭鉱労働者は言うに言われぬ辛惨をなめ続けておるわけであります。最近の相次ぐ合理化についての争議は、このように追い詰められた私どもの必死の抵抗であります。
しからば、どうして租鉱権炭鉱にしてしまえば、中小炭鉱にしてしまえば、小炭鉱にしてしまえば、石炭が出るか、小炭鉱にすれば資金をうんとふやすのか、機械化するのか。機械化できないから小炭鉱に落とすのでしょう。機械化もしない、金もかけなくて、どうしてそれではたくさん石炭が出るかということになると、基準法の裏をくぐって、坑内に下がったら十二時間も十三時間も上がらなくて仕事をするということなんですよ。
昭和三十四年度の租鉱権のいろいろな能率の状況を調べてみますと、租鉱権炭鉱の能率は鉱業権炭鉱の能率よりも高いという実は資料がございまして、これはいろいろな事情が私は重なっているのではないかと思います。あるいはものによってそうでない場合もあるかと思いますが、一般的に見ますと、どうもそういう傾向を持っておりまして、租鉱権設定が一がいに合理化に逆行すると、こういうふうに私は実は考えておりません。
このような租鉱権炭鉱あるいは中小炭鉱等非常な低賃金労働者の存在の上に立って行われてきた経営というのが、現在の生産過程の近代化を怠る、こういうものの一要因にもなっておるし、さらには生産性の回復をおくらせるという要因にもなっておる、このように私どもは考えるわけであります。また鉱区独占というのは非常にむだなことが多い、こういうことも指摘することができると思います。
買収申し込みにかかる租鉱権炭鉱がその鉱業権者から分離独立するためには、鉱区面積について鉱業法の制限規定、現行十五ヘクタール以上という規定でありますが、これを排除してもらいたい。